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◆指針の主旨
ロータリークラブ、ロータリークラブの親睦会など(以下「クラブ等」という。)の組織は、法第15条に定める「個人情報取扱業者」ではなく、また法第37条、同40条に定める「認定個人情報保護団体」の申請も特に行うことはしないが、法の主旨を尊重して、保有する個人情報の管理には細心の注意をはらうこととする。
そのため、敦賀ロータリークラブの中に「個人情報保護管理委員会」を設置して、個人情報保護にかかわる諸問題に対応していくこととする。
◆指針の概要
クラブ等が保有する個人情報の具体例を列記し、新規に収集する情報については使用目的を明示して提出を求める。また既存の情報については適切な管理、第3者への開示の禁止、制限、廃棄の方法等を例示する。またクラブ会員が個人で保有する情報についても、同様の注意、取扱義務を守ってもらうよう要請することとする。
- 個人情報保護法の対象になると思われる情報は以下に例示するものとする
- 敦賀ロータリークラブ会員名簿
- 各種会議資料に掲載されている連絡先一覧
- 上記の情報の内、印字、製本されたものについては、下記各号に従って取り扱うこととする
- 譲渡、貸出は禁止する
- 必要数以上の複写、複製はしない
- 資料を安易に第3者の目にふれるような場所に放置しないなど、管理に十分注意をはらう
- 廃棄する場合は、第3者に渡ることがないよう、原則として焼却またはシュレッダーによる裁断処分とする
- 新規募集や資料を更新する際には使用目的を明示しておこなう
- パソコン等に登録されている情報については次のように取扱うこととする
- 情報への不正アクセスを防ぐ方策を検討すること
- インターネットを使用する会員は、他の会員の情報を安易に第3者に転送しないなど、情報の保護、漏洩防止に注意すること
- クラブ会員名簿については下記のように取扱うこととする
- クラブ会長または幹事は、会員に対して、登載原稿の提出を求めるに際し、開示したくない情報(例えば、生年月日、住所、電話番号、職業、家族構成等)は提出しなくてもよい旨を告げる。このためにロースターの体裁に統一を欠くことになってもやむを得ないものとする
- 会員が所有する会員名簿について上記2の取扱いに準じて対処するよう徹底する
- 相談窓口の設置
- 各会員からの対応に苦慮する場合や、疑問、質問に応えるため、相談窓口として「個人情報保護管理委員会」を設置する
- 相談受付は敦賀ロータリ―クラブ事務所がおこなう
TEL:0770-25-0500 FAX:0770-25-0051
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